弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

循環器内科の医師が入院患者に抗血栓薬を処方せず、患者が脳梗塞を発症した件で、兵庫県が950万円で和解へ(報道)

兵庫県立はりま姫路総合医療センターの循環器内科の医師は、80歳代の女性入院患者に、薬の処方を指示したと思い込み抗血栓薬を処方しなかったために、女性が脳梗塞を発症した件で、兵庫県は950万円を支払って和解するとのことです。かかりつけ医による紹介状には、女性が抗血栓薬を服用していると記されていたとのことです。
入院患者の投薬継続の可否については主治医が判断しますので、主治医の処方漏れは注意義務違反になります。
なお、この件は私が担当したものではありません。

神戸新聞「県立はりま姫路総合医療センターで医療過誤 薬の処方を失念、入院の女性患者が脳梗塞に」(2024年9月17日)ご参照


谷直樹

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by medical-law | 2024-09-17 22:20 | 医療事故・医療裁判