電子カルテの保存義務期間
しかし、電子カルテの保存義務期間が5年間というのは短すぎます。紙のカルテは保管が難しいところがありますが、電子カルテの保存は比較的容易です。
特定生物由来製品を使用した場合、その記録の少なくとも20年間の保存が法律で義務付けられています。
多くの大学病院は電子カルテを実質的に永久保存しています。
日本医師会の「医師の職業倫理指針(第3版)」は、「記録保存形式の主流が紙媒体から電子媒体に移行しつつある状況において、診療諸記録の保存期間は診療録の保存期間と同じになるべきである。わが国では法律上5年という期間が定められているが、電子媒体化に伴い永久保存とするべきである。」としています。
医療DXが推進されていますが、電子カルテが5年で廃棄されるのでは意味がありません。
以上から、電子カルテは紙カルテとは異なり、5年ではなく、基本的に永久保存されるべきと考えます。法改正が必要です。
谷直樹
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