厚生労働省が「再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく緊急命令」を発出
中央区のクリニックから当該再生医療等の提供によるものと疑われる重大な感染症による治療のために医療機関への入院を要する症例が2名発生したとの報告があり、培養センターから投与された特定細胞加工物の参考物の検査で当該感染症の原因と考えられる微生物が陽性となったとの報告が2024年10月24日にあったことから、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると判断したため、25日付けで、再生医療等の安全性の確保等に関する法律第 22 条及び同法第 47 条に基づき、再生医療等の提供及び当該特定細胞加工物の製造の一時停止を命じた、とのことです。
再生医療等の安全性の確保等に関する法律
第二十二条
厚生労働大臣は、再生医療等の提供による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、再生医療等を提供する病院又は診療所の管理者に対し、当該再生医療等の提供を一時停止することその他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための応急の措置をとるべきことを命ずることができる。
第四十七条
厚生労働大臣は、特定細胞加工物の製造による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、特定細胞加工物の製造をする者に対し、当該特定細胞加工物の製造を一時停止することその他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための応急の措置をとるべきことを命ずることができる。
谷直樹
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