弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

市民病院が慢性副鼻腔炎の手術の際の医療過誤で患者に9900万円余支払う調停成立(報道)

中津川市民病院は、令和3年10月に50代女性に対する慢性副鼻腔炎の内視鏡手術の際に医療過誤があったことを認め、患者に9937万6605円を支払うことで調停が成立したとのことです。
病院が第三者機関の専門医に意見をきいたところ、手術前後のCTから、手術の際に脳に近い部分の複数の骨を傷つけ、脳に細菌などが入った可能性が高く、その結果、うみがたまって脳が圧迫され後遺障害が残ったとみられるとのことです。患者は、意欲や自発性の低下、失語症といった後遺障害が残り、現在も外出や入浴などで介護が必要な状態とのことです。
病院は、今後手術後の変化などを早期に察知して、感染が重症化する前に対応するなどの再発防止策をとるとのことです。
なお、この件は私が担当したものではありません。

NHK「中津川市民病院で医療過誤 患者に9900万円余支払い」(2024年11月8日)御参照

谷直樹

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by medical-law | 2024-11-09 14:24 | 医療事故・医療裁判