弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

消費者庁が景品表示法違反(ステルスマーケティング)で製薬会社に再発防止などを求める措置命令

消費者庁は、本日、或る製薬会社に対し、アンチエイジング効果をうたうサプリメントに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

第三者に対し、本件商品の無償提供及び対価の提供を条件に、本件商品に関して「Instagram」と称するSNSに投稿を依頼し、投稿内容を抜粋して自社オンラインショップのウェブサイトに掲載しました。InstagramにはPRの表記はありましたが、自社オンラインショップのウェブサイトにはPRの表記はありませんでした。
そこで、この第三者が投稿した表示について、当該製薬会社が当該第三者に対して依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当すると消費者庁は判断しました。

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_241113_01.pdf

谷直樹

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by medical-law | 2024-11-13 23:58 | コンプライアンス