弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

赤ちゃんに薬誤投与でやけどを負わせ虚偽の報告を行った准看護師を懲戒処分(報道)

近江八幡市立総合医療センターは、2024年11月29日、業務上過失傷害罪で罰金30万円の略式命令を受けた50代の女性准看護師を停職1カ月の懲戒処分にし、看護部の40代の外来看護長を同日付で文書訓告とした、とのことです。
この准看護師は、2024年3月11日、聴力検査で耳鼻咽喉科を受診した当時生後6カ月未満の乳児に鎮静剤の飲み薬と間違えて、いぼ治療に使う強酸性の塗り薬を飲ませ、口の中やあごに10日間の入院を要するやけどを負わせました。さらに、准看護師は医師などに事故を報告しなかったため初期対応が遅れ、その後の聞き取り調査でも、「水で薄めて飲ませた」などと虚語の報告を行っていました。
この件は私が担当したものではありません。

京都新聞「乳児に誤って強酸性の薬剤飲ませた准看護師、うそ報告で治療に支障」(2024年11月29日)御参照


谷直樹

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by medical-law | 2024-11-30 01:22 | 医療事故・医療裁判