弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

体内にガーゼを置き忘れ、不必要な除去手術で容体が悪化して死亡した事案について、病院側が遺族らに謝罪し1000万円を支払う内容で和解が成立(報道)

松原徳洲会病院で2010年3月心臓のバイパス手術と人工血管手術を受けた当時70歳代男性の体内にガーゼを置き忘れ、不必要な除去手術で容体が悪化して死亡した事案について、大阪地裁で、2024年12月11日、病院側が遺族らに謝罪し1000万円を支払う内容で和解が成立した、とのことです。和解条項には、病院側がガーゼの置き忘れや再手術が呼吸状態に悪影響を与えたことを認め、男性と遺族に謝罪する内容が盛り込まれた、とのことです。
ガーゼ残置事案は、過失が明らかですが、損害額について争われることが多いように思います。報道の件は、再手術が生命予後に影響したことから1000万円での和解となったものと考えられます。
なお、この件は私が担当したものではありません。

読売新聞「体内にガーゼ置き忘れ、再手術受けた男性死亡…病院側と遺族が1000万円で和解」」(2024年12月16日)御参照

谷直樹

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by medical-law | 2024-12-17 00:56 | 医療事故・医療裁判