国井恒志裁判長「必要な法律がないのなら作ることも必要だ」
現行再審法は、
①再審請求手続において証拠開示規定が存在しない、
②再審開始決定に対する検察官の不服申立てにより審理が極めて長期化している、
③再審請求手続における手続規定が整備されておらず、請求人の手続保障が十分になされていない
という問題があります。
再審法の速やかな改正が望まれます。
中日新聞「「冤罪生まぬよう必要な法整備を」 静岡地裁・国井裁判長が常葉高で講義」(2025年1月8日)御参照
谷直樹
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