弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大阪高裁令和7年1月30日判決、森友学園に関し財務省が検察に任意提出した文書の不開示決定は違法(報道)

森友学園に関する財務省の決裁文書の改ざんに関与させられ近畿財務局の職員が自殺した件で、財務省が検察に任意で提出した文書を、職員の妻が開示するよう求めましたが、財務省は文書の存否も明らかにせず、不開示とする決定をしました。そこで、職員の妻は、決定の取り消しを求めて提訴し、1審の大阪地方裁判所2023年9月、将来の刑事事件の捜査に支障が及ぶおそれがあるとして請求をみとめませんでしたが、大阪高裁令和7年1月30日判決(牧賢二裁判長 司法修習39期)は、一連の問題で刑事告発された財務省の職員全員が2019年8月に不起訴になり捜査が終結したことをふまえ、不開示の決定をした2021年の時点で、捜査に支障を及ぼすおそれがあるとはいえないとし、下決定を違法として取り消しました。
開示の判断において参考になる判決です。
なお、これは私が担当した事件ではありません。

NHK「森友学園めぐる文書の不開示の決定を取り消す判決 大阪高裁」(2025年1月30日)御参照


谷直樹

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by medical-law | 2025-01-31 02:32 | 司法