弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

東京地裁令和7年3月27日判決、飲食店に4年前の住み込み従業員の新型コロナウイルス感染死について賠償責任を認める(報道)

東京地裁令和7年3月27日判決(大須賀寛之裁判長)は、令和3年に新型コロナウイルス感染防止策をとらなかった飲食店に対し、住み込み従業員の男性が新型コロナウイルス感染し肺炎となり令和3年9月に死亡た件について、店側に相続人に対し6800万円余りの賠償を命じました。
同判決は、緊急事態宣言の発令中も24時間営業を続けアルコールの提供も制限しなかったこと、客どうしの間にアクリル板を設置せず20人ほどの客が宴会を開いたこともあったこと、死亡した男性は住み込みで長時間働き当該中華料理店以外で感染者と接触する機会はなかったとみられること、ほぼ同じ時期にほかに3人の従業員も感染したこと等を認定しているとのことです。

感染症による死亡についてことさらに因果関係認定の高いハードルを課する判決もあるなかで、因果関係について適切な認定が行われた判決と考えます。
なお、これは私が担当したものではありません。

NHK「コロナ感染 従業員死亡“対策怠った”店側に賠償命令 東京地裁」(2025年3月27日)ご参照

谷直樹

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by medical-law | 2025-03-28 05:49 | 司法