弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

日弁連「国際刑事裁判所の独立性を堅持し、法の支配の貫徹を求める会長声明」

日弁連は、2025年3月27日、「国際刑事裁判所の独立性を堅持し、法の支配の貫徹を求める会長声明」を発表しました。

「国際刑事裁判所(International Criminal Court。以下「ICC」という。)は、20世紀に、人類の良心に深く衝撃を与える想像を絶するほどの残虐な行為が行われ、児童を含む多数の犠牲者が生じたことを受けて、ジェノサイド犯罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪及び侵略犯罪など、国際社会共通の価値を毀損する特定の重大犯罪について、その責任を有する個人に対して刑事責任を追及することが必要であるとの考えに基づいて設置された、国際刑事司法機関(裁判所)である。

ICCは、2002年7月、オランダのハーグに常設の司法機関として誕生し、以後、被害者の苦しみに光を当て、法の支配すなわち法にのっとった司法手続を行うことにより、人類全体の平和と安全、そして人間の尊厳を維持する使命と役割を担ってきた。

しかしながら、近年、ICCの権限行使に対して報復的な措置を実施する国家が現れ、ICCの独立性が深刻な危機に直面しているといえる。

すなわち、ウクライナに対する軍事侵攻に関連して、ICCが、ロシアの大統領らに逮捕状を発付(2023年3月17日)したことに対し、ロシアは、ICCの検察官及びICC予備審判部の複数の裁判官に対して逮捕状を発付した。また、ガザにおける武力紛争に関連して、ICCが、イスラエルの首相らに逮捕状を発付(2024年11月21日)したことに対し、米国は2025年2月6日、ICCの職員などに対する米国への入国禁止処分や資産凍結等の制裁を課す大統領令を発した。

ICCに対するこのような報復的な措置は、国際法に基づき存立している司法機関の独立に対する不当な介入であり、ICC職員の個々の活動に対する制約にとどまらず、ICC全体の国際刑事司法活動の停滞をも招きかねないものである。

ICCの活動の停滞は、最も重大な犯罪が処罰されずに放置されることにつながり、法の支配を損なうおそれがあることから、看過できるものではない。

日本は、2007年10月1日にICCに加盟して以来、ICCに複数の裁判官を輩出し、また、最大の分担金拠出国としてICCに貢献している。

当連合会は、国際社会における法の支配を支えるICCが深刻な危機に直面している現状を踏まえ、ICCの存在意義の重要性を改めて訴えるとともに、日本政府に対して、国際社会における法の支配を貫徹するために引き続きICCへの貢献を続け、またICCの活動に対する報復的な措置の撤回を働きかけるよう求めるものである。」



谷直樹

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by medical-law | 2025-03-30 07:22 | 弁護士会