弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

京都地裁令和7年4月8 日判決、市から委託を受けた病院の責任を否定(報道)

京都地裁令和7年4月8日判決(菊井一夫裁判長 司法修習49期)は、2021年4月に新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた歯科医師が左橈骨神経麻痺となった事案で、「病院側は京都市長から委託を受けて、補助者の立場で予防接種を行ったにすぎず、損害賠償責任を負わない」とし、病院への損害賠償請求を棄却しました。

なお、これは私が担当したものではありません。
病院は京都市から委託を受けて接種を行っているので、接種を行った医療者に過失があった場合、京都市が支払うべきことになります。
実際に、新型コロナウイルスワクチン接種後の左腋窩神経損傷の事案で、滋賀県の草津市が看護師の過失ではないが接種が原因の健康被害と認め、男性に治療費や休業補償、慰謝料など計約30万円を支払うことで示談が成立しています。
なぜ病院を被告としたのでしょうか。

新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る委託契約書


京都新聞「コロナワクチン接種ミスで腕にしびれ 病院への損害賠償請求棄却「責任負わない」」(2025年4月8日)ご参照


谷直樹

ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
  ↓
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ


by medical-law | 2025-04-14 09:08 | 司法