京都地裁令和7年4月8 日判決、市から委託を受けた病院の責任を否定(報道)
なお、これは私が担当したものではありません。
病院は京都市から委託を受けて接種を行っているので、接種を行った医療者に過失があった場合、京都市が支払うべきことになります。
実際に、新型コロナウイルスワクチン接種後の左腋窩神経損傷の事案で、滋賀県の草津市が看護師の過失ではないが接種が原因の健康被害と認め、男性に治療費や休業補償、慰謝料など計約30万円を支払うことで示談が成立しています。
なぜ病院を被告としたのでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る委託契約書
京都新聞「コロナワクチン接種ミスで腕にしびれ 病院への損害賠償請求棄却「責任負わない」」(2025年4月8日)ご参照
谷直樹
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