弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大阪地裁令和7年4月16日判決 手錠をかけたことは違法ではないが、手錠をかけ続けたのは必要な範囲を超えて違法と判断し、国に対して11万円の賠償を命じる(報道)

ペルー人のブルゴス・フジイさんが2017年現在の大阪出入国在留管理局に収容されていた際、食事の改善を求めたところ1人部屋に連れて行かれ、後ろ手に手錠をかけられたまま14時間以上放置され、職員から暴行を受けてけがをしたと主張し国に200万円余りの賠償を求めた裁判で、大阪地裁令和7年4月16日判決(堀部亮一裁判長 司法修習49期)は、1度目の手錠についてはフジイさんが当時、暴れていたことを挙げて手錠の使用は合理的だったと判断し、2度目の手錠使用は開始から14時間以上が経過していたと指摘し、途中からフジイさんは静かに過ごしていた上、手錠の連続8時間超の使用時は所長の承認が必要だったのに慎重な判断がなされていなかったとして一部が違法な身体拘束だったとし、国に対して11万円の賠償を命じました。

この件は私が担当したものではありません。
控訴されるでしょうが、一部でも国の賠償責任を認めた点は評価されるべきでしょう。

毎日新聞「入管、ペルー人男性に「過剰な手錠使用」 国に賠償命令 大阪地裁」(2025年4月16日)ご参照


谷直樹

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by medical-law | 2025-04-17 17:25 | 司法