弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

神戸地裁姫路支部令和7年5月14日判決、執刀医と市に対し約8900万円の賠償を命じる(報道)

神戸地裁姫路支部令和7年5月14日判決(池上尚子裁判長(司法修習46期))は、2020年1月に腰の手術で出血が多く十分に見えない状態で執刀医がドリルによる骨の切削操作を行い、スチールバーで神経を切断し、両脚のまひなど患者(80歳女性)に重大な後遺症が残った事案で、執刀医と市に対し約8900万円の賠償を命じました。過失は争われておりません。
判決は、出血などで患部がはっきり見えないのに止血をこまめにしないまま手術を進め、神経を切断した医療事故であり、注意義務違反の程度は著しい、手術後の病院側の女性への対応についても立場や心情に十分に配慮し、迅速に説明を尽くしたと評価するには不足がある、と認定しました。
なお、この報道の件は私が担当したものではありません。



谷直樹

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by medical-law | 2025-05-14 13:52 | 医療事故・医療裁判