弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

法制審議会民法(成年後見等関係)部会、中間試案

法制審議会民法(成年後見等関係)部会(山野目章夫部会長)第20回会議(令和7年5月27日開催)で、中間試案のたたき台等に基づき、
1 法定後見の開始の要件及び効果等
2 法定後見の終了
3 保護者に関する検討事項
4 法定後見制度に関するその他の検討事項
5 任意後見制度における監督に関する検討事項
6 任意後見制度と法定後見制度との関係
7 任意後見制度に関するその他の検討
8 その他
が議論されたとのことです。

現状は利用を始めると原則被後見人が亡くなるまで継続されますが、中間試案には、これを改め必要がなくなったときには途中で利用をやめることができるように改める案が盛り込まれています。医療過誤に基づく損害賠償請求のために成年後見を必要とすることがありますが、改正後は、賠償金を受けとった後に必要がなくなれば成年後見を止めることもできるようになることも考えられまsす。

NHK「成年後見制度 法制審が見直し中間試案 途中でやめるのも可能に」(2025年6月10日)ご参照


谷直樹

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by medical-law | 2025-06-12 06:27