弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

東京地裁令和6年9月13日判決、腹部造影CT検査の結果を受け速やかにEOB造影MRI検査などの検査を行う義務の違反と死亡との因果関係、損害

東京地裁令和6年9月13日判決は、、腹部造影CT検査の結果を受け速やかにEOB造影MRI検査などの検査を行う義務の違反と死亡との因果関係、損害について判断したものです。
ちなみに注意義務違反(過失)については争いがなく、同判決は、
腹部造影CT検査の読影報告書には、肝細胞癌の疑いがあること、EOB造影MRI検査の適応であることの記載が含まれており、早期肝細胞癌の検出においては、EOB造影MRI検査が最も有用であった。
腫瘍径が小さいほど予後が良いこと、肝細胞癌の再発率は高いことなどを根拠に、肝細胞癌の確定診断を速やかに行い、早期に治療を開始するために、被告医師はEOB造影MRI検査を速やかに行うべきであった、
と判示しました。
慰謝料の認定において、被告医師の長期間の懈怠、注意義務違反の程度の大きさ、被告病院の院長の発言、交渉の経過、患者の受けた精神的苦痛は極めて大きいことなどが評価されています。<




谷直樹

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by medical-law | 2025-06-20 16:06