最高裁令和7年令和7年6月23日 第二小法廷決定 (医へ)第16号 医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
なお、これは私が担当した事件ではありません。
「主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意のうち、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「医療観察法」という。)64条2項及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則89条2項の憲法31条違反をいう点は、医療観察法42条1項の決定に対する抗告の申立書の記載方式や抗告申立ての期間等をどのように定めるかは、立法政策の問題であって、憲法適否の問題ではないから、前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、医療観察法70条1項の抗告理由に当たらない。
よって、医療観察法71条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
( 裁判長裁判官 高須順一 裁判官 三浦守 裁判官 岡村和美 裁判官 尾島明)」
谷直樹
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