弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

東京地裁令和6年7月18日判決、胆管に内視鏡を挿入しバルーンの拡張により急性膵炎を重症化させ検査2日後に死亡した事案で大学病院に約6300万円の賠償命令(報道)

2021年に大学病院の教授がERCP後に胆道鏡検査を行いその際バルーンを拡張し急性膵炎の重症化によって検査2日後に当時72歳の女性が死亡した事案で、東京地裁令和6年7月18日判決(一場康宏裁判長(司法修習51期))は約6300万円の支払いを命じた、と報道されています。家族は日常的に様々な相談をしあう関係で、死亡の危険性などが適切に説明されていれば、検査を見送っていた蓋然性があると認定されています。
なお、医療事故調査・支援センターの調査報告書は、バルーンによる拡張で胆管に負荷がかかり急性膵炎の発症につながった、胆道鏡検査を実施したことは適切とは言い難い、という内容のものでした。院内調査とセンター調査の結果が真逆の内容でした。判決はセンター調査の結果に近いようです。
不要、過剰な検査による事故について病院側の責任を認める判決の1例です。
なお、この事件は私が担当したものではありません。

時事通信「順天堂と教授に賠償命令 内視鏡検査後に女性死亡 東京地裁」(2025年7月18日)ご参照

谷直樹

ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
  ↓
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ


by medical-law | 2025-07-18 15:12 | 医療事故・医療裁判