国際司法裁判所がイスラエルに占領国としての国際人道法上の義務について勧告的意見を発表
①占領下のパレスチナ地域の住民に、食料や水、衣類、寝具、住居、燃料、医療品、医療サービスを含む日常生活に不可欠な物資が確実に供給されるようにする義務、②ガザ地区のように物資が不十分な場合、イスラエル占領下のパレスチナ地域の住民のために、是が非でも救援計画に同意し、これを促進する義務、および③占領地から住民を強制移送したり、戦争の手段として民間人を飢餓状態にしたりしない義務が認定されました。
谷直樹
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