「医療等情報利活用にあたっての 法制化の必要性と課題」
弁護士森田明先生(日本弁護士連合会情報問題対策委員会副委員長)の医療等情報利活用にあたっての法制化の必要性と課題に次の提案がありました。
医療分野の個人情報保護制度の在り方(提案)
「「医療分野」を対象とし、患者の権利を基本とする、新たな法制度が必要
まず、基本的人権であるプライバシー権を保障するための法律であることを明記する規律内容としては、
1 医療情報の取扱いについて設立主体(民間、国公立)から離れた独自の法規制をする
←設立主体ごとに適用される法を前提として共通化しようとするために複雑になる
←医療介護者事業者ガイダンスや診療情報提供指針の考え方もそうだった
※設立主体の運営分野に関するルールは別々でもよい
2 学術研究分野としてくくるのではなく、医療情報というくくりに
←他の学術研究分野とは異なる
←学術研究全体としてひとくくりにすると医療情報の性質に即した規制ができない
←一般の病院・診療所や地方自治体(学校等)が持つ医療情報も同等に扱うべき
3 個人識別性の有無で規制対象にするかを決めるのではなく、柔軟な対応を可能にする
現行法では、 個人識別性あり=利活用に同意が必要 が基本構造
→医療情報については、個人識別性の有無で規制が及ぶかが決まるのは実態に合わず、不合理
同意に代わる正当化条件を考えるべき(ただし同意不要ではなく、同意に代わる本人関与が必要とすべき)」
谷直樹
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