弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

熊本地裁令和7年11月27日判決、処置時の鎮静・鎮痛(PSA)の医療事故で医師に有罪判決(報道)

熊本地裁(中田幹人裁判長)は、腰痛患者に麻酔薬、鎮静薬などを投与しバイタルサインをチェックせず、容体急変後他院への救急搬送を要請するなど適切な措置を取らずに死亡させた事案で、クリニックの院長に業務上過失致死の罪で禁錮1年6月執行猶予3年の刑に処しました。
処置時の鎮静・鎮痛(PSA)の医療事故の1つです。
なお、この件は私が担当したものではありません。

熊本日日新聞「業務上過失致死罪 医師に有罪判決 熊本地裁」2025年11月28日

谷直樹

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by medical-law | 2025-11-28 13:00 | 医療事故・医療裁判