弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

診療報酬での消費税負担補填は行わないことが決定

本日開催された、中央社会保険医療協議会 (中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織(医療機関等における消費税負担に関する分科会))で消費税補填は十分なされていると判断され、2026年度の診療報酬改定において点数上乗せなどの消費税負担補填は行わないことになったとのことです。
全体としてみれば補填は十分でも、個別にみれば過不足が生じていますので、診療報酬で補填するという考え方を改める必要があるように思います。

谷直樹

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by medical-law | 2025-11-28 16:40 | 医療