弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

「法の支配」と「力による支配」

国際社会における「法の支配」(Rule of Law)について「外交青書2019
」に次のとおり記載されています

「「法の支配」とは、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、国内において公正で公平な社会に不可欠な基礎であると同時に、友好的で平等な国家間関係から成る国際秩序の基盤となっている。また、法の支配は国家間の紛争の平和的解決を図るとともに、各国内における「良い統治(グッド・ガバナンス)」を促進する上で重要な要素でもある。このような考え方の下、日本は、安全保障、経済・社会、刑事など、様々な分野において二国間・多国間でのルール作りとその適切な実施を推進している。さらに、紛争の平和的解決や法秩序の維持を促進するため、日本は国際司法裁判所(ICJ)、国際海洋法裁判所(ITLOS)、国際刑事裁判所(ICC)を始めとする国際司法機関の機能強化に人材面・財政面からも積極的に協力している。また、日本は法制度整備支援のほか、国際会議への参画、各国との意見交換や国際法関連の行事の開催を通じ、アジア諸国を始めとする国際社会における法の支配の強化に努めてきている。」

「力による支配」が横行しがちな国際社会こそ「法の支配」が必要とされます
国際法違反を侵した超大国に対して、日本は国際法違反を表明すべきですし、ノーベル平和賞推薦はやめるべきでしょう

谷直樹

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by medical-law | 2026-01-04 17:21 | 人権