弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

甲府地裁令和8年1月20日判決、医師が県内の医療機関に勤務しなかった場合の山梨県の高額な違約金条項の差し止めを認める

山梨県は、地域枠で入学した学生に県が936万円の修学資金を貸与し、医師免許取得後の15年間のうち9年間を指定された県内の医療機関で働けば返済を全額免除され、他方医師が県内の医療機関に勤務しなかった場合に修学資金の一括返済と年10%の利息の支払いと最大約842万円の違約金条項を設けています
甲府地裁令和8年1月20日判決(増永謙一郎裁判長 司法修習45期)は、高額な違約金を定める条項が違法であるとして同条項の差し止めを認めました
山梨県は控訴するとのことです
この違約金条項はひどすぎます
原告側の代理人弁護士は、第二東京弁護士会の中野和子先生です

読売新聞「山梨県の医師不足解消プログラム、「県内勤務しなければ違約金」制度の削除認める判決」(2026年1月22日)ご参照

谷直樹

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by medical-law | 2026-01-23 06:53 | 医療