弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

東京地裁令和8年1月29日判決、ガーゼ遺残で約610万円の賠償を命じる(報道)

2021年に江戸川区内のクリニックで帝王切開を受けた女性が術後、腹痛や高熱が続き、別の病院で検査を受けたところ、腹部からガーゼが見つかり再手術を受けた事案で、東京地裁令和8年1月29日判決は、クリニックにガーゼの枚数確認を怠った過失を認め損害賠償として約610万円の賠償を命じました
なお、これは私が担当した事件ではありません

NHK「帝王切開でガーゼ残る クリニック側に610万円余の賠償命令」(2026年1月29日)ご参照

谷直樹

ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
 ↓
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ



by medical-law | 2026-02-04 00:46 | 医療事故・医療裁判