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弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

被害者の権利主張に対する大阪弁護士会・大阪地検の対応

大阪弁護士会は、2026年4月28日、SNSで性的少数者を差別する投稿に反論した弁護士を、弁護士法が定める「品位を失うべき非行」があったとして戒告の懲戒処分に処しました
「差別的表現」と「差別された被害者の反論」を同列に扱い、反論の一部を切り取り評価することはあってはならないことです

また、元大阪地検検事正が元部下への準強制性交罪に問われた事件の、元部下の大阪地検の検事が2026年4月30日辞職しました
被害の申告後に「ハニートラップだ」などと名指しで中傷されたとして、副検事を名誉毀損などの疑いで告訴しましたが、検察は不起訴としました
2026年3月、検事総長、法務大臣に対し検察組織内の被害調査、第三者委員会の設置を要請しましたが、無視されました
このような経緯から、検事は、記者会見で「復職する道を整えてもらえず、被害もなかったかのように扱われた。生き地獄から解放されたかった」と述べました

ドイツの法学者ルドルフ・フォン・イェーリング氏は、「個人または国家全体に対してであれ、人格を侮辱するような仕方で行われる権利侵害に対する抵抗は、私たち1人ひとりの義務なのだ。それはまず自分自身に対する義務である。私たち人間にとっては倫理的に生きることも重要であり、そのための条件は権利を主張することだ。」(『権利のための闘争』)と書いています

上記の大阪の法曹界における2つの出来事は、被害者が権利侵害に対し抵抗すること(権利を主張すること)を弁護士会、検察が妨げているように感じるものでした

谷直樹

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by medical-law | 2026-05-09 01:00 | 人権