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弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

地方独立行政法人静岡立病院機構が抗がん剤誤投与の医師を減給の懲戒処分に処す(報道)

地方独立行政法人静岡立病院機構は、2026年5月8日、当時白血病で入院中の生後3カ月の乳児に、静岡こども病院の医師が2021年1月別の抗がん剤と誤認し薬を取り違えて、髄腔内に投与してはいけない抗がん剤を髄腔内に投薬し、自発呼吸ができなくなる障害を負わせ10か月後に死亡させた件で、同医師を1日分の給与を半分にする減給の懲戒処分にしたとのことです

ベテランの医師が髄腔内に投与してはいけない抗がん剤を髄腔内に投薬するという間違いはなぜおきたのでしょうか
もし白血病だからメトトレキサートとシタラビンという思い込みがあったとすれば、もし慣れからする確認不足があったとすれば、それは経験豊富な医師にとって大変危険なミスといえます
もちろん適正な懲戒で医療過誤が防止できるわけではないのですが、過失がきわめて重大なのに、処分がそれと均衡しない軽微なもののような印象をうけます
なおこの報道の件は私が担当したものではありません

中日新聞「乳児に薬を誤投与、重大な障害を負い10カ月後に死亡 静岡県立こども病院の男性医師を減給処分」(2026年5月8日)ご参照

谷直樹

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by medical-law | 2026-05-10 08:39 | 医療事故・医療裁判