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弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

徳島弁護士会 憲法改正手続における国会での慎重な議論等を求める会長声明

徳島弁護士会は、2026年6月15日、「立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重の観点から、憲法改正手続における国会での慎重な議論を求めるとともに、日本国憲法が掲げる恒久平和主義を尊重するよう求める会長声明」を発表しました

https://tokuben.or.jp/wp/wp-content/uploads/d27842d6250af8d2a6165718e04ea0da.pdf

「憲法は、国家権力に縛りをかけ、国家権力の濫用を防止して国民の自由と権利を保障するために存在する(立憲主義)。日本国憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義を基本原理とするが、これらの基本原理は将来の世代にわたって永続的に受け継いでいかねばならない・・・(中略)・・・当会は、弁護士会としての使命と責務を果たすべく、日本政府に対し、立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重の観点から、憲法改正の発議においては、憲法改正手続法の諸問題を解決したうえで、日本国憲法が掲げる恒久平和主義を尊重し、国会において慎重な議論をすることを求める。」


谷直樹

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by medical-law | 2026-06-16 16:50 | 弁護士会