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弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

診療報酬改定により精神医療の現場に混乱

6月1日の診療報酬改定により「通院・在宅精神療法」の報酬点数は、非指定医は精神保健指定医の6割分しか算定されなくなりました
例外として、精神病床を持つ特定機能病院など基準に当てはまる医療機関で勤務、精神医療に20年以上従事しかつ過去1年間に行政機関の業務を行うが設けられたのですが、混乱はさけられないようです

毎日新聞「患者置き去りの診療報酬「改悪」 精神医療の現場に混乱招く」(2026年7月2日)ご参照

谷直樹

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by medical-law | 2026-07-04 05:43 | 医療