2013年 08月 18日 ( 5 )
「刑事事件で捜査機関が公費を投じて集めた証拠は国民の財産である。これを前提に公益を目的とした証拠の利用の在り方を幅広く論議する契機とすべきだ。
検察が開示した取り調べ映像を弁護士がNHKに提供したのは刑事訴訟法が禁じる証拠の目的外利用に当たるとして大阪地検は、大阪弁護士会にこの弁護士の懲戒を請求した。
報道目的という公益性などから懲戒請求は著しく合理性を欠く。暴挙と言わざるを得ない。
請求については、外部委員も加わった弁護士会内の委員会が調査、審議する。適正な判断を期待したい。
映像は傷害致死罪に問われた男性の取り調べの記録で、裁判員裁判の法廷で再生された。検察官作成の調書は信用できないとして無罪が言い渡され、この判決が確定した。
NHKは4月、取り調べの問題点を取り上げた関西地方の情報番組で映像の一部を放映した。男性らが特定されないような処理をしている。
どこに問題があるというのか。
確かに刑訴法は検察が開示した証拠の複製などを弁護士らが訴訟準備など本来目的以外で他の人に見せたり、渡したりするのを禁じている。大阪の弁護士の行為が形式的にこれに触れる可能性は否定できない。
しかし、目的外利用をした場合でも懲戒請求などの乱用を防ぐ規定があるのを忘れてはならない。
証拠が公開法廷で調べられたか、プライバシーなどの侵害はないかなどを考慮するというもので、地検の措置は権利の乱用にほかならない。
目的外利用の禁止規定は2004年の改正で新設された。公判前に検察が被告側に証拠を開示する制度の導入に併せ、個人情報が含まれる証拠がインターネットで公開されるなどの弊害を防ぐためとされた。
だが、目的外利用を一律に禁止しているため、当時の国会審議でも被告の防御権や報道の自由の観点から懸念や批判が相次ぎ、政府案を修正して乱用防止規定が加えられた。
衆参両院の法務委員会は「(規定解釈は)国会論議を十分斟酌(しんしゃく)する」(衆院)などの付帯決議をした。
今回の懲戒請求はこれを踏みにじるもので、国会は法案修正の不十分さを重く受け止める必要がある。
報道や学術研究などで、取り調べの在り方など刑事司法制度の問題点を明らかにする。無実を訴える被告や弁護士が広く支援を呼びかける。
こうした目的での証拠の提供や利用を明確に認める法改正が必要だ。判決が確定した刑事裁判の記録を閲覧、コピーできる制度はあるものの、これだけで十分とは言い難い。
一連の経緯を考えれば立法府である国会主導で論議を進めてほしい。」
約2か月前の毎日新聞社説「法廷証拠と報道 懲戒請求は行き過ぎだ」(2013年6月23日)は、次のとおり論じました.
「裁判の公開原則や国民の知る権利の観点に照らして、検察の対応は大いに疑問だ。
法廷に証拠として提出された取り調べの録画映像を弁護士がNHKに提供したとして、大阪地検が大阪弁護士会に懲戒請求をした問題だ。
NHK大阪放送局は4月、関西の情報番組で、密室の取り調べの問題点を指摘する番組を放送。その中で、傷害致死罪に問われ、無罪が確定した元被告の取り調べ映像を放映した。一時「自白」した供述調書と食い違う内容で、検察からDVDを証拠開示された弁護人が、元被告の了解を取って提供したものだった。
映像は既に法廷で再生されており、提供は判決確定後だ。顔なども放映時にぼかされており、プライバシー上の問題もない。
2004年の刑事訴訟法改正で、検察が開示する証拠の目的外使用を禁じた。公正な刑事手続きのため、被告や弁護人が裁判手続きやその準備以外の用途で証拠のコピーなどを提供できないと明文化したのだ。
だが、この規定の新設には、弁護士会や報道界の反対が強かった。例えば、冤罪(えんざい)を主張する被告や弁護人が捜査の違法性を訴える目的で、記者やジャーナリストに訴訟記録を見せることができなくなってしまう。報道にとどまらず、刑事法学者が研究のために弁護人から記録の提供を受けることもできなくなる。
もちろん、事件関係者のプライバシーがむやみに外部に流れる事態は避けねばならない。憲法上の要請でもある被告の防御権や、刑事裁判記録の公共財としての価値と折り合いをつけることが大切だ。
立法段階や国会審議でもその点が焦点となり、弁護人への刑事罰は、「対価を得る目的で他人に渡した場合」に限定された。また、違反者への懲戒などの措置は「行為の目的や関係者の名誉毀損(きそん)があるか否か、既に公判で調べられた証拠かどうかなどを考慮する」との条文が付け加えられた。さらに、法成立時には「目的外使用の禁止条項の運用に当たっては、裁判公開の原則や被告・弁護人の防御権にも十分配慮する」と国会で決議されたのだ。
懲戒請求は、提供を受けた報道側の萎縮も招く。慎重な運用を求めた立法経緯や国会の意思に照らしても、明らかに行き過ぎだ。
現在、取り調べの録音・録画の法制化が法制審議会で議論されている。可視化の範囲を広げたくない検察が、殊更に取り調べ映像の提供を問題視したとの指摘も出ている。
検察の対応に歯止めをかけるため、報道や学術研究など「公益目的の場合」は目的外使用の例外と明記するなど法改正も検討すべきだ。」
読売新聞社説「検察の懲戒請求/報道の自由が侵されかねない」(2013年6月4日)は、次のとおり論じました.
「取材協力者の萎縮を招きかねない。検察の対応は問題である。
裁判の証拠として開示された取り調べの録画映像をNHKに提供した弁護士について、大阪地検が大阪弁護士会に懲戒請求した。刑事訴訟法が禁じる証拠の目的外使用にあたるとの理由からだ。
この禁止規定は、2004年の法改正で、検察から弁護側への証拠開示の範囲を広げた際に新設された。証拠流出により、証人への威迫や事件関係者のプライバシー侵害が起きるのを防ぐためだ。
公正な司法手続きを担保する上で、必要な規定とは言える。だが、今回のケースにこの規定をあてはめることには疑問がある。
映像には、傷害致死罪に問われた元被告が“自供”した供述調書の内容と矛盾するようなやりとりが記録されていた。無罪判決の根拠の一つとなった。
弁護士が映像を提供したのは、判決が確定した後だった。映像は公開の法廷で既に再生され、傍聴人も目にすることができた。弁護士は提供にあたり、元被告の承諾を得ていたという。
NHKは番組で放映する際、顔をぼかしたり、音声を変えたりするなど、プライバシーに配慮する措置をとっていた。
映像の提供と放映によって、裁判への影響や関係者の名誉侵害が生じたとは考えられない。
弁護士は「検察の取り調べの実態を社会に伝えたかった」と説明している。捜査の在り方を検証するという提供目的には、十分な公益性があると言えよう。
目的外使用の禁止を巡っては、法改正時に、日本弁護士連合会が正当な理由があれば禁止対象から外すよう求めた。日本新聞協会も「取材の制限につながる危惧が大きい」との見解を表明した。
国会でも議論となり、違反が疑われる場合にも、「行為の目的や態様、関係者の名誉侵害の有無などを考慮する」との条文が追加された経緯がある。
大阪地検はこうした観点からの精査を十分行ったのだろうか。
3月には、被害者が写っている実況見分写真などの開示証拠を動画サイトに投稿したとされる男が起訴された。悪質なケースについては厳しく対処すべきだ。
しかし、公益目的の情報提供まで検察が殊更に問題視するのであれば、取材・報道の自由を侵害することにつながろう。
公権力を使って収集した証拠は検察の独占物ではなく、公共財であることも忘れてはならない。」
検察の懲戒請求は理不尽このうえないので認められることはないでしょうが、萎縮効果を考えると、目的外利用の禁止規定自体の改正が必要と思います.
谷直樹
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「横浜弁護士会(仁平信哉会長)は15日までに、横浜刑務所の男性受刑者に人権侵害があったとして、同刑務所に改善を勧告した。
勧告書などによると、男性は2011年2月に刑務所に服役、同年5月からめまいや異常な体のだるさを感じるようになった。同年10月に医師の診察を受けたが、12日後に再び男性が不調を訴えて診察を求めたところ「職員の指示に反抗した」とみなされ、閉居15日の懲罰を科された。
同弁護士会は「診療の求めに懲罰で臨んだことは、受刑者の健康被害を生じかねないもので、人権が侵害された」と結論付け、適切な診療を受けさせるよう勧告した。
横浜刑務所の渡辺恒雄所長は「法令に基づき適切な医療措置を講じており、不当はないと認識しているが、今後とも適切な被収容者処遇に努めたい」とコメントした。」
受刑者にも医療をいうける権利はあります.
所長のコメントに、反省の色がうかがわれないのは問題です.
谷直樹
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講師は、伊藤塾塾長、日弁連憲法委員会副委員長の伊藤真先生です.
日時 2013年8月22日(木)午後6時10分開場・6時30分開演
場所 奈良県文化会館小ホール
詳細は、奈良弁護士会のサイトへ
谷直樹
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講師は、内田博文先生と徳田靖之先生です.
日 時 平成25年8月24日(土) 午後2時〜午後5時
(開場 午後1時30分)
場 所 岡山弁護士会館 2階 大会議室
(〒700−0807 岡山市北区南方1−8−29)
詳細は、岡山弁護士会のサイトへ
谷直樹
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新規患者への処方を中止する病院もあるとのことです.
福井新聞「臨床データ不正降圧剤、処方中止 県立病院など患者の不安考慮」(2013年8月13日)は、次のとおり報じました.
「県医療生活協同組合に所属する光陽生協病院(福井市)、光陽生協クリニック(同)、つるが生協診療所(敦賀市)の3医療機関は8日から、同薬剤の使用を中止している。
それぞれ高血圧症の治療薬として同薬剤を中心的に処方しており、通院・入院計826人について、医師の判断で同じ効果のある別の薬剤に順次切り替える。薬剤を替えることで、患者の自己負担は1カ月100円弱増えるという。
同協組薬事委員会は「不安を訴える患者が増え、現場が混乱している。データが操作された薬剤を使い続けることは、倫理面でも問題がある」と使用中止の理由を説明している。
一方、県立病院(福井市)は、5日から「患者に抵抗感がある」などとして、新規患者に限り処方を中止。従来から処方されている患者には「降圧剤としての安全は確認されており、急に薬剤を変更することで病状に影響が出る恐れがある」として継続する。
同様に県済生会病院(同)も、20日過ぎをめどに、新規処方を中止する方向で検討中。福井大医学部附属病院(永平寺町)は問題発覚後、医師がそれぞれの判断で別の薬剤に切り替え、新規処方はほぼない状況という。
ただ各医療機関は、患者が自分の判断で服用をやめて症状が悪化することを懸念しており「血圧を下げる効果には問題はない。不安がある人はまず主治医に相談してほしい」(光陽生協病院)と呼び掛けている。」
患者にとっては、データ不正があった薬剤を処方されるのは気持よいものではありません.
東京では、東京済生会病院が、ディオバンの処方をやめていますが、 今後さらに、ディオバンから他剤への処方変更がすすむのではないでしょうか.
谷直樹
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