「医師免許がないのに、がん患者に遺伝子治療と称して未承認薬を点滴したなどとして、医師法違反と法人税法違反の罪に問われた歯科医師のA被告(59)に対し、東京地裁は28日、懲役2年執行猶予4年、罰金800万円(求刑懲役2年、罰金1100万円)の判決を言い渡した。前田巌裁判官は「歯科医師の被告が行うべき緊急性や相当性はない。危険かつ、無責任の極みだ」と非難した。
また、A被告が理事長を務めた医療法人に対しても、法人税法違反の罪で罰金200万円(求刑罰金300万円)を言い渡した。
判決によると、A被告は2013~14年、経営していた東京都内のクリニック(閉院)で患者6人に点滴注射をした。また国税局OBで元税理士の男(71)=有罪確定=らと共謀して、架空経費を計上する手口で医療法人の法人税計約4300万円を脱税した。」
医療法人社団秀真会(現在は破産)の理事長・歯科医が自家製の「AJS2010」をがんの治療薬として投与し,その収益の一部が日本国内最大の反社会的勢力に流れたという事件です.
末期がん患者の藁にもすがる心情につけこんだ悪質な犯罪です.
谷直樹
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