都内でも災害救助法の適用されたところがあり,会員の安否確認を行っているとのことでした.
幸い事務所も自宅も被災せず,私自身も無事でしたが.
法律事務所も日頃から災害に備える必要がありますね.
谷直樹
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今は昔の話ですが,弁護士試験制度を改めたことで東京の弁護士が増え,大正11年会長選挙をめぐって熾烈な争いが生じたそうです
原嘉道氏らの桃李倶楽部が中心になって,1地方裁判所ごとに1弁護士会という弁護士法の規定を改正させ,大正12年に東京弁護士会から独立し第一東京弁護士会を創設しました.その後も東京弁護士会と第一東京弁護士会の対立が激しく,司法省の働きかけで大正15年に第三の勢力として第二弁護士会が作られました.
弁護士法は,昭和24年の改正で
第三十二条 弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。
第八十九条 この法律施行の際現に同じ地方裁判所の管轄区域内に在る二箇以上の弁護士会は、第三十二条の規定にかかわらず、この法律施行後もなお存続させることができる。
としました.東京に3弁護士会がある現状を認めましたが,それ以上に弁護士会を作ることはできなくなりました.
第二東京弁護士会のサイトには,「三会には、気風の違いというようなものはあるかもしれませんが、上下関係や地域割りがあるといったことは全くありません。現在、三つの弁護士会があることが皆さまの不便にならぬよう、三会は相互に協力し合いながら、活動しています。」と記述されています.
なお,弁護士数は,東京弁護士会が8485名,第二東京弁護士会が5605名,第一東京弁護士会が5482名です.
弁護士会費は,毎年改訂されますが,高いほうから順に,東京弁護士会,第二東京弁護士会,第一東京弁護士会となっています.
谷直樹
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① 交通事故,② 労働,③ 離婚,④ 遺言・相続の4分野のみで,医療については未だ掲載されていません.
登録要件は,次のとおりです.
① 弁護士登録後3年を越える実務経験があること
② 当会の指定した分野別研修を、過去3年間に3個以上受講したこと
③ 当該分野の事件を、過去3年間に3件以上処理したこと
④ 保険金額1億円以上の弁護士賠償責任保険に加入していること
「登録は会員弁護士からの申請に基づいて行われています。」「分野別登録弁護士名簿は、当会が、登録された会員弁護士の専門性を保証するものではありません。」と注意書きがあります.
数だけでは専門性ははかれませんが,医療については,過去3年間に3件の要件は緩いように思います.過去3年間に30件以上処理したこと或いは3件の訴訟を処理したことが必要ではないか,と思います.3年で2300件位の医療訴訟事件が解決しています.500人の弁護士が2人1組で事件を担当したとすると,1人9件くらい解決している計算になります.分野別弁護士を名乗る以上はせめてその3分の1くらいは担当している必要があるように思います.
谷直樹
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合格者1500人程度を維持すると平成31年の司法試験合格率は3割を超えるでしょう.旧司法試験のころに比べ合格率が10倍以上になるとは.
13弁護士会が司法試験合格者減らすべきとの共同声明を発表しました.札幌,秋田,山形県,仙台,栃木県,埼玉,千葉県,山梨県,長野県,富山県,山口県,兵庫県,大分県の弁護士会です.
募集を継続する法科大学院がある都道府県は14あり,北海道,宮城県,千葉県,兵庫県には法科大学院があります.
ちなみに,法科大学院修了者に司法試験合格率は4人に1人ですが,予備試験合格者の司法試験合格率はほぼ4人に3人です.
法務省は,法科大学院修了を待たずに,法科大学院在学中に司法試験を受験できる制度への変更を検討しています.
これについては「ロースクールと法曹の未来を作る会」,「臨床法学教育学会」,「法科大学院を中核とする法曹養成制度の発展をめざす研究者・弁護士の会」が反対しています.
谷直樹
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弁護士経験が3年以上で,分野別の研修を3回受講し,訴訟や調停などその分野の実務が3件以上あることが条件で,各分野500人をめざすとのことです.
知的財産や医療などの分野にも広げていくとのことです.
医療(患者側)の分野で,専門弁護士と言えるのはごくわずかと思います.
近い将来,医療(患者側)の分野について「登録弁護士」の条件が訴訟や調停などその分野の実務が3件以上あること程度の緩いものでよいのか検討の必要があると思います.
経験件数の条件を厳しくすると若手に不利になりますので,過去1年間に3件以上とするか.あるいは試験を行って認定するのが適切と思います.
たなみに,大阪弁護士会の或る先生が提訴を奨めた事案は私からみるとどこを過失としてどのようにして立証するのか分からないものでしたし,また大阪弁護士会の別の先生が責任追及困難とした事案は私からみると責任追及可能で提訴を奨める事案でした.
谷直樹
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なお,投票率は4割に届きませんでした.
谷直樹
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昔は,全国ニュースで「台風は北海道方面に去りました」と言われていました.
ドラマでも左遷先はきまって北海道でした.
最近でも,ドラマ「99.9 ~刑事専門弁護士~ SeasonⅡ」第3話では,無罪判決を下した裁判官が北海道の家裁の所長代行に異動となります.
そのような扱いをされている北海道ですが,偶然にも,最高裁長官,検事総長,日弁連会長を北海道出身者が占めることになりました
菊地裕太郎先生(東京弁護士会所属)が次期日弁連会長に当選したからです.「よくもわるくもおおらか」(菊地先生の自己紹介)は道産子の特徴です.
○菊地裕太郎次期日弁連会長の経歴
1951年 北海道伊達町(現伊達市)生まれ
1970年 函館ラ・サール高校卒業
1977年 東京大学法学部卒業
○大谷直人最高裁長官の経歴
1952年 北海道赤平町(現赤平市)生まれ
琴似町(現札幌市),三笠市にも住み,小学5年の時に東京に転居
1975年 東京大学法学部卒業
○西川克行検事総長の経歴
1954年 北海道岩見沢市生まれ
1973年 札幌南高校卒業(私の高校の後輩になります)
1977年 東京大学法学部卒業
谷直樹
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ちなみに現会長中本和洋先生は大阪弁護士会所属です.
投票率はどれくらいになるでしょうか.前回は5割を切りましたが,今回は5割を回復できるでしょうか.
谷直樹
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「解説弁護士職務基本規程第3版」(2017年12月発行)を,第2版(2012年12月発行)と読み比べました.だいぶ厚くなり,第3版には最近の先例が収載されていました.
白から緑の縦縞のグラデーションの表紙は,この本の内容を象徴的に表現しています.ダークグレー,ミディアムグレー,ライトグレーのあたりの解説は,必ずしも全委員が納得しているわけではなさそうです.
解説としてはかなり踏み込んで書いているところもあれば,当然許されないだろうと思う例が,微妙な先例があるのでそうなるのでしょうが,(歯切れ悪く)例外的に許される場合もあるような書き方をしていたり,許される行為と許されない行為の線引きがわかりにくい曖昧な書き方がされているところも結構あるように思いました.手続きを践んでいなければ,内容が適正妥当であろうと許されないとなるのが当然のように思うのですが,必ずしもそのような解釈になっていないようです.また,許されないのは一致しても,どの条文を適用するか,に争いがある部分もあるようです.先例を無視できない以上,このような解説になるのでしょうが,先例が必ずしも支持できるものとは限らないことを考えると,「解説」である以上それでよいのか難しいところです.
考え方に諸説あり,単位会と日弁連で分かれた例もあります.組織内に多様な考え方があること自体は一般的には健全なことなのですが,事柄の性質上解釈の統一が必要とされるでしょうから,そのような問題については徹底的に議論を重ねたほうがよいと思います.
事例・先例の集積を俟つようなものではありませんので,会員の考え方の分かれているものについて規程で規制することは現実には難しいのかもしれませんが,「弁護士職務基本規程」が制定されたのは平成16年のことですので,しかも必要に迫られわずか3年の検討で作られたことも考えると,これから5年くらいかけて「弁護士職務基本規程」を現行の20倍くらい詳細にし明確化する方向で改訂したほうがよいのではないかと思います.
谷直樹
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ところが,成年後見人として管理する高齢者の財産を横領する弁護士が後を絶ちません.
弁護士は,簡単な試験に受かり,短い司法修習を終え,とても簡単な二回試験に受かり,弁護士会に登録すれば,誰でもできる職業です.弁護士になるのは簡単ですが,弁護士として生きていくには,弁護士になったあとの努力と研鑽がとても重要です.
つまり,弁護士は,規範意識をチェックするシステムはなくたとえ規範意識が鈍磨した人でも簡単になれる職業ですが,努力と研鑽を積まないと信頼と成果を得ることができず,経営がたちゆかない職業です.金儲けに走ることと経営基盤を安定させることは全く別の話です.
後見人弁護士による横領を確実に防止するには,今のところ弁護士を後見人に選任しない以外ありませんが,実際には成年後見人の5人に1人は弁護士です.
一般の人にとって,弁護士が成年後見人を務めることによる不安感は,相当に大きいようです.
日本弁護士連合会(日弁連)は,今日,臨時総会を開き、依頼者見舞金制度を創設する議案を,賛成9848,反対2699,棄権88で可決しました.
2017年4月1日以降に発生した横領行為から,成年後見制度などで弁護士に財産を横領された被害者に対して、1人あたり500万円を上限(同一弁護士の被害者が複数いる場合は合計2000万円を上限)として見舞金が支払われます.司法書士会の後追いです.
私の払う弁護士会費の一部が,見舞金の原資となるわけです.
しかし,これで弁護士が成年後見人を務めることによる不安感が一掃されるわけではありません.
信頼回復のためには根本的な対策が必要でしょう.依頼者見舞金制度創設は横領後の緊急避難的救済措置にすぎません.横領自体を防止するための制度の創設が不可欠です.
なお,中川素充先生らが、『弁護士 転ばぬ先の経営失敗談』等で知られる北周士先生へ委任した委任状3通が書き換えられた問題について,東京弁護士会は事務員のミス(白紙委任状のなかに紛れ込んだ)と説明しています.
おそらくそうなのでしょうが,証拠が示されていないので,この説明,信じるか信じないかはあなた次第・・・という状況です.
谷直樹
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