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弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

名古屋地裁令和8年6月5日判決、看護師に直ちに医師に人工呼吸器のチューブ再挿入を求める注意義務を認定

生後7か月の男児が肺炎で大学病院に入院し気管に人工呼吸器のチューブを挿入していたが、看護師が男児の体の向きを変えた際気管からチューブが抜け、男児は一時心停止に陥り低酸素脳症となった事案で、名古屋地裁令和8年6月5日判決(片山博仁裁判長)は、大学側に約1億1800万円の支払いを命じる判決を言い渡したと報じられています
体位を変える際にチューブが抜けることは予見可能で、看護師には直ちに医師に再挿入を求める注意義務があったと過失を認定し、約3分後に再挿入されていれば後遺障害が生じなかった可能性が高いと因果関係を認めたたのことです
なお、この件は私が担当したものではありません

読売新聞「愛知医科大病院の医療ミス、1億1800万円の賠償命令…男児は現在も意識不明」(2026年6月6日)ご参照

谷直樹

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# by medical-law | 2026-06-11 06:13 | 医療事故・医療裁判