弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

鳥取県、うつぶせ寝死亡事案に関連し認可外保育施設への規制権限不行使で提訴される(報道)

西日本新聞「乳児死亡の親、鳥取県提訴 保育施設への規制怠ると主張」(2015年3月16日)は、次のとおり報じました.

 「鳥取県倉吉市の認可外保育施設で2011年、うつぶせ寝をしていた後に呼吸停止となり、死亡した女児=当時11カ月=の両親が、施設への規制を怠ったため事故が起きたとして、県に140万円の損害賠償を求め、鳥取地裁に提訴したことが16日、分かった。
 施設は医療法人共済会「清水病院」に併設した病院関係者用の託児所。両親は、保育士が注意を怠ったとして、病院側に損害賠償を求めて昨年、既に提訴している。
 両親は、人員配置の不備やうつぶせ寝による窒息の危険を県は把握していたのに、規制権限を行使しなかったと主張。県は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。」


 うつぶせ寝死亡事案は少なくありませんが、本件は行政の規制権限不行使に基づく訴訟ということで、注目したいと思います.認可外保育施設への規制権限不行使は鳥取県に限りませんので、影響も大きいのではないか、と思います.
 なお、140万円までの請求が簡易裁判所の管轄で、140万1円以上の請求が地方裁判所の管轄です.


  谷直樹

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# by medical-law | 2015-03-17 06:41 | 司法