弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

茨城県の病院,「医療問題中立処理委員会」(医療ADR)で和解(報道)

毎日新聞「医療事故:中央病院で昨年12月 県、認める 遺族に2300万円賠償へ/茨城」 (2014年8月28日)は,次のとおり報じました.

「県立中央病院(笠間市)で昨年12月、救急搬送された県西地域の90代女性が適切な措置を受けられず、亡くなっていたことが27日、分かった。県は「対応が不十分だった」と責任を認め、遺族に損害賠償2300万円を支払うことを決めた。関連議案を来月1日開会の9月議会に提案する。」

この90歳代の女性は,2013年12月22日午前県西総合病院を受診し,同院は県立中央病院に救急搬送しました.医師は,腹部CTで慢性出血の診断を下し,輸血を行い,血圧が回復したことから,入院させることなく帰宅させ,女性は帰宅後急変し出血性ショックで死亡しました.

茨城県は,年齢等を考慮して帰宅させずに経過観察していれば結果は違った可能性がある,として責任を認め,茨城県医師会の「医療問題中立処理委員会」(医療ADR,Alternative Dispute Resolution)で和解が成立したとのことです.

輸血を行って血圧が一時回復しても安心はできません.帰宅という判断は,医師からみても不適切で,因果関係も肯定できる事案なので,和解が成立したものと推察します.


谷直樹

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# by medical-law | 2014-09-03 04:45 | 医療事故・医療裁判