「令和 3 年改正が目指した迅速・一元的な被害者救済は、一部事業者の不協力と制度的欠缺により実務上大きく損なわれており、平均審理期間の改善はこの機能不全の偏在を覆い隠すおそれがある。」と指摘しています
「第 1 意見の趣旨
当会は、総務省に対し、総務省「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 発信者情報開示ワーキンググループ」(以下「総務省 WG」という。)における検討に際し、発信者の表現の自由・通信の秘密及びプロバイダの適正な手続保障に十分配慮しつつ、次のとおり制度の見直しを行うことを求める。
1 提供命令(情報流通プラットフォーム対処法〔以下「法」という。〕第 15 条)に正当な理由なく従わない開示関係役務提供者に対し、過料その他の制裁を科し得る仕組みを導入すべきである。
2 コンテンツプロバイダ(以下「CP」という。)に対し、保有するアクセスログの保有状況を合理的期間内に確認・報告すべき義務を課し、その不履行に対する是正措置を整備すべきである。
3 発信者情報開示命令(法第 8 条)について、確定を待たずに間接強制へ移行し得る執行力を付与する特例を新設し、開示仮処分との二重申立てを強いる状況を解消すべきである。
4 一定規模以上の CP に対し、送信元ポート番号を含むアクセスログの正確な記録・保存を義務付けるべきである。
5 訴訟委任状の提出遅延・不提出及び「代理人予定者」による期日関与に関する運用を適正化し、相手方の手続保障と手続の迅速性を両立させる仕組みを整備すべきである。
6 ファイル共有ソフトに起因する大量・定型的な著作権侵害事案について、通常の権利侵害事案とは異なる簡易・定型の処理ルートを整備し、プロバイダ及び裁判所への負担集中を緩和すべきである。」
「第 2 意見の理由」は、「総務省 WG においては、発信者の表現の自由・通信の秘密及びプロバイダの適正な手続保障に十分配慮しつつ、本意見書が示した諸点について実効性ある制度改正の検討を行うべきである。」と結んでいます
谷直樹
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