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弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

急変への対応が約40分遅れ2歳児が死亡した件で裁判上の和解(報道)

2020年9月2日に発熱してけいれんを起こし藤沢市民病院に救急搬送された2歳の男児が3日朝に容体が急変し、担当看護師が院内のルールに反して異変が検知されると警告音が鳴るPHSを携帯していなかったためアラーム対応が約40分遅れ、5日に死亡した件で。横浜地裁で、300万円の和解が成立したと報じられています。和解条項には、病院側の適切な対応が遅れ管理体制に不十分な点があったこと、再発防止策の作成が盛り込まれた、とのことです。裁判所は、過失を認め、因果関係を認めなかったと思われます。
もちろん病態にもよりますが、約40分も対応が遅れているのに因果関係が認められないのは、近時の医療裁判における因果関係立証のハードルの高さを示しているように思います。
なお、この件は私が担当したものではありません。

共同通信「藤沢市民病院、2歳児死亡で謝罪 両親に和解金300万円」(2026年3月2日)ご参照

東京新聞「異変40分放置、藤沢市民病院謝罪 2歳児死亡訴訟で和解 因果関係認定は含まず」(2026年3月3日)ご参照


谷直樹

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# by medical-law | 2026-03-05 07:08 | 医療事故・医療裁判