
名古屋地裁平成23年5月20日判決は,平成14年に受けたいじめが「耐え難い精神的苦痛を与え,心身に異常を生じさせるに十分な行為だった」とし,いじめに起因する解離性障害(多重人格)を起こし,平成18年8月自殺した,と認定し,約1491万円の損害賠償を命じました.
被告の学校法人は,同級生によるいたずらはあったがいじめではない,といじめそのもの否認し,また,いじめがあっても自殺との因果関係がないと争っていました.
学校法人は,「詳細な判決文が届いていないので,コメントは差し控える」とのことですが,判決に対し即日控訴しました.
判決は,証拠から,いじめがあったと認定し,いじめと自殺との因果関係を認めているのですから,まず判決文を読んでいただきたかったと思います.
判決文を仔細に検討し証拠上おかしな事実認定などがあれば控訴するのはよいですが,判決文を検討することなくただちに控訴,という対応は,判決を軽視する印象をうけます.
毎日新聞「<岩倉・少女自殺>中学時のいじめ原因…学園側に賠償命令」ご参照
谷直樹
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