産院は出生した新生児を取り違えることなく、両親に引き渡す義務を負っているのに現在も果たしていないと主張し、同じ時期に墨田産院で出生した人を都が調べ、その人や親に原告が連絡を取りたがっていることを知らせる文書を送ることを求めていた。
これに対して都側は、生みの親を特定する調査をしなければならない法的根拠はないと反論し、「調査をすれば、取り違えとは無関係の人のプライバシー権や、取り違えられた第三者の権利が侵害される可能性がある」と主張していた。
上記報道の件は私が担当した事件ではありません。
東京都の主張は不合理と思います。
NHK「67年前の赤ちゃん取り違えで都に調査命令 東京地裁」(2025年4月21日)ご参照
谷直樹
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